バイク車検に合格するポイント
車検とは文字通り車両の検査ですから、車両に不具合があると不合格になります。
バイク車検に合格するには、以下の項目が主なポイントとなります。
1.レンズの損傷
傷やひび程度なら問題ありませんが、レンズが割れていて点灯・点滅したときに光が漏れるようだと不合格となります。また、テールランプを社外品に交換している場合は、反射器が含まれているかに注意することです。もし、反射器がない場合は、反射器を車両中心面上に備えることが必要になります。
2.灯火類の不点灯および灯火の色
方向指示器(ウインカー)や制動灯(テールランプ)のレンズをクリアタイプに交換している場合は、電球をそれぞれオレンジ色(方向指示器)や赤色(制動灯)に塗ってください。尚、ブレーキランプが前輪と後輪をそれぞれ作動させた時にキチンと点灯するかも確認してください。
3.灯火レンズの大きさ(面積)
・方向指示器(ウインカー)を社外品に交換してる場合は、7c㎡(500円玉大)の面積を有していること。
・テールランプを社外品に交換している場合は、20c㎡以上の面積以上の面積を有していること。
フェンダーレスキットなどに変更していてテールランプ内にリフレクターが含まれない場合は、リフレクター(後部反射板)が必要です。
4.警報機(ホーン)の作動
5.スピードメーターの作動
6.総走行距離(オドメーター)が確認できること
特にデジタルメーターの車両は、距離計が表示されることを確認してください。
7.チェーンの適切な張り
8.マフラーの交換
国産車で車検証の形式欄が「BC-」で始まる車種は、排出ガス規制の対象になります。これに該当するバイクはマフラーに触媒を装着してガス規制をクリアしている場合がありますので、社外品に交換する場合でも触媒を装着しているタイプでなければなりません。もし、それらに交換している場合は、受験時に当該マフラーのガスレポート(排出ガス試験成績表)を提示しなければなりません。
※輸入車などで車検証の備考欄に「11年排出ガス規制適合車」と記載されている車種はガス規制の対象となります。
9.ハンドルの交換
◆幅に関して
通常、車検証に記載されている車体の寸法(幅)は、ハンドルの長さとなっています。車検証の数値より20mm以上変わるハンドルへの変更は認められていません。
◆高さに関して
通常、車検証に記載されている車体の寸法(高さ)は、ハンドルに付いているブレーキマスタシリンダの上端部となっています。ハンドルを変更したことにより、地面からマスタシリンダ上端部までの高さが車検証の数値より40mm以上変わる場合は、検査に合格しません。
※新車時にカウルなどが装着されているバイクの場合は、カウルの上端部が高さとなります。そのような車種の場合は、カウルの上端部を超えない範囲であれば問題ありません。ただし、幅の変更にはご注意ください。
10.その他
・左右ともミラーが装着されていること
・乗車定員が2人のバイクの場合は、後部座席の握り手とステップを有していること。
※チェーンカバーに関しては、検査基準の緩和により装着していなくても検査に不合格にならないようです。しかし、純正で装着されているものは同乗者の安全面からも取り外さないことをお勧めします。